Search

検索したいワードを入力してください

高齢者マークは何歳からつけるのか・義務なのか・罰則はあるか

更新日:2024年01月24日

高齢者マークは、何歳から表示するのか、また表示しないと罰則が科せられるのか、高齢者マークの表示の仕方、購入する場所などについて解説します。また、高齢者マークの運転者に対する保護義務についてもお伝えします。さらに、免許証の自主返納についても解説します。

高齢者マークは何歳からつけるのか・義務なのか・罰則はあるか

高齢者マークは何歳から使えるのか

高齢者マークとは

高齢者マークとは、道路交通法に基づく標識の一つです。70歳以上のドライバーが運転する普通自動車に表示するのが高齢者マークです。四葉のクローバーの形をしており、葉の部分は、高齢者を示す「シニア(Senior)」の「S」を組み合わせています。

高齢者マークは「もみじマーク」と呼ばれていますが、高齢者マークの正式名称は「高齢運転標識」と言います。

高齢者マークの対象は、70歳以上

普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人は、高齢者マークをつけて普通自動車を運転するように努めなければならないと、道路交通法で定められています。

70歳以下の人がつけたら違反か

対象外の人が高齢者マークを付けて運転をしても違反にはなりません。従って70歳以下の人が高齢者マークをつけた車を運転しても反則金や罰金が科せられることはありません。

高齢者マークを表示している自動車に幅寄せや無理な割込みをすると「初心運転者(高齢者も含む)保護金違反」として検挙の対象となりますので反則金や罰金が科せられます。

ただし、相手が70歳未満の場合、高齢者マークをそもそも貼る必要のない人が貼って運転していた場合は、この違反は該当しません。あくまで、70歳以上の高齢者が高齢者マークをつけて運転している場合に限ります。

高齢者マークは義務なのか

高齢者ドライバーによる重大事故が増加しています。高齢者人口の増加に伴い、今後ますます増えていく可能性があります。

そんな状況の中で、国は1997年に高齢者による事故を未然に防ぐことを目的に、1997年(平成9年)10月30日の道路交通法改正によって、75歳以上を対象に高齢者マークを表示することを努力義務規程として導入されました(現在は70歳以上)。

高齢者マーク(高齢運転標識)は努力義務

1997年(平成9年」)10月30日の道路交通法改正によって75歳以上を対象に努力義務規定として導入された「高齢者マーク(高齢者運転標識)」は、その後、高齢者マークを表示する年齢の引き下げなどの改正が行われました。その変遷をみていきましょう。

1997年(平成9年)努力義務規定として導入

1997年10月30日の道路交通法改正により、75歳以上を対象とした努力義務規定の標識として高齢者マークの表示が導入されました。

この時の標識(高齢者マーク)は、橙色と黄色の2色に塗り分けられた水滴もしくは葉っぱのように見えるデザインでした。「紅葉マーク」「シルバーマーク」と呼ばれました。また高齢者のイメージからこの高齢者マークは「枯れ葉マーク」という通称でも呼ばれていました。

2002年(平成14年) 対象年齢が70歳以上に引き下げ

2002年(平成14年)6月1日には、高齢者マークを表示する努力義務の対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われました。

2008年(平成20年) 75歳以上を対象に表示の義務化

2008年(平成20年)4月25日、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成20年政令第148号)が公布され、2008年(平成20年)6月1日から高齢者マークの表示が義務化されました。

また、高齢者マーク表示の違反の名称や反則金の額、違反点数を定める道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第149号)も同時に公布されました。

しかし、高齢者マークの表示義務化の施行が目前となった2008年(平成20年)5月20日に、市川一朗参議院議員が自民党総務会において、「後期高齢者医療制度問題で紛糾しているときに高齢者マークの義務化をすれば大変な問題になる。」「そもそも高齢者に『枯れ葉マーク』とは失礼ではないか」と、本法施行を批判したことが報じられました。

2008年(平成20年)義務化は1年間指導にとどめると通達

このような動きのある中、2008年(平成20年)5月20日、警察庁は、6月1日施行分の道路交通法改正に対する交通警察としての運営方針について、「高齢運転者標識(高齢者マーク)についての、違反の取締りは、1年の間、指導にとどめること。」との指示が明記された警察庁交通局長名の通達が発令されました。

2009年(平成21) 表示義務の不適用化

75歳以上の高齢者マークの表示義務が撤回され、70歳以上のドライバーを対象とした努力義務となりました。

2009年(平成21年)4月24日、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、75歳以上の運転者の高齢運転者標識(高齢者マーク)表示義務の規定は、当分の間、適用しないこととされ、即日施行されました。これにより、75歳以上の運転者についても、高齢運転者標識(高齢者マーク)の表示は、努力義務とされることとなりました。

罰則は、あるのか

75歳以上の高齢ドライバーによる高齢者マークの表示は“道路交通法第71条の5第2項”において義務付けられています。

表示義務は道路交通法に定めれている

【道路交通法】
第4章 第一節 第71条の5(初心運転者標識などの表示義務)
※高齢者、身体障碍者などを含む

2 第85条第1項若しくは第2項または第86条第1項若しくは第2項の規定により、普通自動車を運転することができる免許(以下この条またおよび次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けたもので75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面および後面に内閣府令で定める様式の標識(高齢者マーク)をつけないで普通自動車を運転してはならない。

当分の間適用しないので、罰則はない

2009年(平成21年)4月24日、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、75歳以上の運転者の高齢運転者標識(高齢者マーク)表示義務の規定は、当分の間、適用しないこととなりました。

70~75歳未満は、任意(努力義務)なので罰則はない

道路交通法

第4章 第一節 第71条の5(初心運転者標識などの表示義務)
※高齢者、身体障碍者などを含む

3 普通自動車対応免許を受けたもので70歳以上75歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響をおよぼすおそれがあると きは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面および後面に内閣府令で定める様式の標識(高齢者マーク)を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

※努力義務であり、従って罰則はありません。

高齢者マークはどこで販売されているのか

高齢者マークは、自動車学校、運転免許試験場、免許更新センター、警察署などで販売されています。最近ではホームセンターや100均ショップでも売られています。

ただし、100均ショップやホームセンターで販売している高齢者マークは、配色が違ったりデザインに違和感があり場合があるので、少し価格は高くなりますが、自動車学校などで販売されている正規品の高齢者マークを購入することをします。

従来の高齢者マークは使用できるのか

現行の高齢者マーク・四葉型は、2011(平成23年)2月1日に新しく施行されたマークです。
旧型の高齢者マークは、初心者マークと対になるデザインで、橙色と黄色の2色に塗り分けられた水滴もしくは葉っぱのように見えるデザインでした。

しかし、見た目から枯葉をイメージする人が多く、通称「枯れ葉マーク」と呼ばれることもありました。「高齢者は枯葉なのか?」というネガティブな意見が多く噴出したことから、現行の四葉型にデザインが変更されました。

旧型の高齢者マークは、今も使うことが可能です。当面の間、旧型のマークも使って良いとされているので、新型に貼りかえる必要はありません。しかし、新しく購入する場合は、新型の四葉型のマークがです。

高齢者マークの付け方

高齢者マークの取り付け位置は地上0.4m以上1.2m以内の見えやすい場所に設置します(車の前と後ろに表示するのが良いとされる)。罰則規定はないので、多少位置が高すぎたり、低すぎても違反になるわけではありません。

ただ、急な幅寄せなどをしてきた車に対し、初心運転者など保護義務違反を問う場合は、上記の範囲内に高齢者マークを標示しておかないと、違反を問えない可能性はあります。高齢者マークを表示する場所の罰則規定はありませんが、見えやすい場所に設置することをします。

一般運転者は、高齢者マークの運転者に保護義務を負う

一般運転者は高齢者マークを付けた車両に対する保護義務を負うことが、「道路交通法第71条第5号の5」に規定されています。

高齢運転者保護義務とは

※高齢者マークを表示する車両への割り込みや幅寄せなどが禁止され、違反した場合は“初心運転者など保護義務違反”として検挙の対象となります。

【道路交通法第71条】
危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、または当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

高齢運転者保護義務違反の罰則

罰則は以下のとおりです。

反則行為点数反則金
初心者運転等保護義務違反1点            大型:7000円 普通:6000円 2輪:6000円原付:5000円

※反則点数に関しては、酒気帯びの場合はさらに加算されます。

【初心者運転など保護義務違反で酒気帯び運転の場合】
0.15mg以上~0.25mg未満 :14点
0.25mg以上:25点

高齢者マークは追い越してもよいのか

高齢者マークを表示した車を追い越すことは特に問題はありません。(警視庁に確認済み)

高齢者マークはをつけていたら何歳まで運転して良いのか

高齢者マークを付けていれば、何歳までも運転することができる、と考えてしまいそうですが、そうではありません。70歳以上の高齢者は、運転免許更新手続きの際、以下の事が義務付けられています。

70歳以上の免許更新は、高齢者講習を受ける事が義務付けられている

高齢者マークの表示の有無に関わらず、70歳以上の運転免許更新には高齢者講習などの講習を受ける必要があります。

70歳以上の方の運転免許更新手続き

70歳以上の運転免許取得者には、免許証更新時に「高齢者講習」を受講することが義務づけられています。この講習は、視力や運転操作につき問題がないかを診断したり、実際に車を運転したりしながら、自身の運転技能についての認識・理解を深め、その後の安全運転に生かすためです。

年齢を重ねて行く度に、身体機能の低下は避けられないことです。身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼし事故のリスクの上昇に繋がると考えられています。高齢者に講習を受けてもらうことで、交通事故の発生を未然に防ぐことを目的としています。

70歳以上に必要な講習

70歳未満の場合、運転免許の更新は運転免許センターに必要書類と運転免許証を持参すれば手続きを進めることができます。

しかし、運転免許証の更新期間満了日に70歳以上になっている場合、高齢者講習・シニア運転者講習・チャレンジ講習+特定任意運転者講習(簡易講習)のいずれか1つを選んで受講しなければ、更新手続きを行うことができません。

70歳以上の高齢者が運転免許を更新する際に必要となる講習は、以下の4つのいずれか一つとなります。

高齢者講習

【内容】
講義:30分
運転適性診断、夜間視力、動体視力検査:60分
実車運転と運転指導:60分
実車の反省検討:30分

【受講期間】
運転免許更新時の誕生日5ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までの6ヶ月間

【受講手数料】
70歳~75歳未満:5800円
75歳以上:5350円
※小型特殊免許のみは2350円

【交付される書類】
高齢者講習終了証明書が交付されます。
※運転免許証の更新の時は高齢者講習を受講したことを証明する高齢者講習終了証明書が必ず必要になります。

シニア運転者講習

【内容】
講義:30分
運転適性診断、夜間視力、動体視力検査:60分
実車運転と運転指導:60分
実車の反省検討:30分

【受講期間】
運転免許証の有効期間満了日の6ヶ月前~有効期間満了日まで

【受講手数料】
70歳~75歳未満:5800円
75歳以上:5350円
※小型特殊免許のみは2350円

【交付される書類】
特定任意高齢者講習終了証明書が交付されます。
※運転免許証の更新の時は高齢者講習を受講したことを証明する特定任意高齢者講習終了証明書が必ず必要になります。

チャレンジ講習

【内容】
教習所内のコースで実車運転

【受講期間】
特定任意高齢者講習(簡易講習)の受講日前6ヶ月以内

【受講手数料】
1回につき2650円

【受講の結果】
受講した結果、身体機能の状況が運転に著しい影響を及ぼさないと確認された場合、特定任意運転者講習を受けることで高齢者講習の受講が免除されます。何度でも受験可能。

特定任意運転者講習(簡易講習)

【内容】
座学と適性診断による講習:60分

【受講期間】
運転免許証の有効期間満了日の6ヶ月前~有効期間満了日まで

【受講手数料】
1500円

【受講の結果】
チャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた後に受講すれば、高齢者講習を免除

【交付される書類】
特定任意高齢者講習終了証明書が交付されます。
※運転免許証の更新の時は高齢者講習を受講したことを証明する特定任意高齢者講習終了証明書が必ず必要になります。

75歳以上の運転免許更新手続き

75歳以上の高齢者が運転免許証を更新する場合には、高齢者講および認知機能検査を受けることが義務づけられています。認知機能検査は、記憶力や判断力などの認知機能を簡易な方法で調べる検査です。その結果に応じて高齢者講習を実施します。

※高齢者講習には4種類あり、いづれかの1つを受講する。上記70才~74才未満の高齢者が受講する内容と同じです。

受講予備調査とは

自分の判断力、記憶力の状態を知るための簡易な検査を受けることが義務付けられています。

【時間の見当識】:検査時の年月日、曜日および時間を回答する。
【手がかり再生】:16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答する。
【時計描画】:時計の文字盤を描き、指定された時刻を表す針を描く。

検査の結果の判断材料は、以下の三段階で判定します。
・記憶力・判断力が低くなっている
・記憶力・判断力が少し低くなっている
・記憶力・判断力に心配ない

判定の結果

「記憶力・判断力が低くなっている」と判定が出た場合は「基準行動の確認期間」というものが定められ、この期間中に基準行動が確認されると専門医による「臨時適正検査」を受けることになります。この検査の結果、認知症と判断された場合は免許停止、もしくは免許停止措置がとられます。

※2017年3月12日に道路交通法が改正されました。高齢者の運転による交通事故の多発を受けて、75歳以上の高齢運転者に対する検査や講習の強化が盛り込まれました。

今回の道路交通法改正のポイントは、状況に応じ、専門の医師による検査や診断が義務付けられたことです。それが行なわれない場合は「運転免許の取消し、または停止」が明文化されました。

運転免許証の自主返納

日本の交通事故死者は減少傾向ですが、一方で65歳以上の高齢者による交通事故は多発しています。高齢者の運転していた車が高速道路で逆走したり、アクセルとブレーキを踏み間違えてお店や歩行者に車が突っ込んでいった事故のニュースが毎日のように報道されています。

高齢者になると、運動神経も反射神経も、判断能力も低下します。高齢者による交通事故は今後もますます増加すると予想されています。そのため、運転免許の更新時には、70歳以上の高齢者専用の講習や検査が行われるようになりました。さらに、自動車の運転自体をやめる「運転免許証の自主返納」も推奨されています。

運転免許証の自主返納とは、本人が自らの意思で有効期限の残っている運転免許証を
公安委員会に返納することをいいます。

運転免許証の自主返納の手続き

【運転免許返納の手続きができる場所】
・運転免許試験場
・住所地を管轄する警察署

【必要なもの】
・運転免許取消・一部取消申請書(申請用紙は運転免許試験場・警察署にあります)
・運転免許証
・印鑑
 必要書類に必要事項を記入、免許証と印鑑を持ち、各受付窓口に提出する。

※自主返納できるのは、特別な事情がない限り本人のみで、代理返納はできません。

自主返納できるのは何歳から

返納する年齢の制限の規定は、特にありません。高齢者による交通事故を防ぐことが目的の制度なので、70歳を過ぎたら家族で話し合う機会にしましょう。また70歳以上から運転免許更新手続きは特別な講習や検査が義務付けられています。講習や検査結果により運転免許の更新ができない場合もあります。

重大な交通事故を起こさない前に、運転免許の自主返納を検討することも大事です。とは言え、交通の便が不便な都心から離れた土地に暮らす高齢者にとって自動車がないと買い物ができず生活が困難になる場合もあります。

そのような事情に配慮して、運転免許を自主返納すると交通機関の割引や、タクシー料金の割引き、スーパーやデパートの送料無料などの特典が受けられます。また離れた土地に暮らす高齢運転者に配慮した、公共交通機関の整備や移動販売などの取り組みも大切です。

自主返納の特典

特典内容は地域によって異なります。電車・バス・タクシーの割引、引越し料金割引の特典は、どの都道府県も共通してあります。

東京都を例にすると以下のような特典があります。
・日本通運株式会社首都圏支店引越の通常料金の10パーセント割引
・信用金庫で金利優遇
・三越伊勢丹・高島屋:自宅への配送料無料
・イオン:即日配達便、買上げ金額にかかわらず1個あたり配達料金100~300円(税込)
・セコム:加入料金1000円割引
・はとバスのコース料金5%割引(一部対象外あり)
・コムウェルグループ:患者移送サービスのケア・サービス料50パーセント割引
・株式会社メモリアルアートの大野屋:葬儀、墓石など10%割引き
・株式会社ぱるぱる:電動カート「ぱるぱる」新型定価より20000円引き

※ほかにも各種あります。東京都以外の地域の特典については、以下にリンクしたサイトを
ご覧下さい。

高齢運転者支援サイト

高齢運転者支援サイトは、以下のリンクからご覧下さい。

特典を受けるには、「運転経歴証明書」が必要

運転経歴証明書を交付してもらうためには手続きが必要です。

【申請できる人】
・運転免許証の取消申請(自主返納)を行うと同日に交付申請をする人
・運転免許証の取消申請(自主返納)をした日から5年以内の人

【申請場所】
運転免許試験場、運転免許センター、警察署

【必要なもの】
・今まで使っていた運転免許証
・写真(たて3cm×よこ2.4cmのもの)
・1000円の手数料
・認めの印鑑

※次の人は、運転免許証の取消申請ができません。
・免許の取消基準に該当している人
・免許停止中の人、または免許停止の基準に該当している人
・再試験の基準に該当している人(基準該当初心運転者)

高齢者による交通事故を防ごう

現代日本では、急速に高齢化が進んでいます。総人口に占める65歳以上の高齢者人口の割合は27.7%と、過去最高となっています。およそ3人に1人が高齢者となっています。高齢運転者が関与する交通事故の割合は、年々高くなり、平成28年は総件数の22.3%を占めています。9年前の1.7倍にもなっています。

自分で安全運転を心掛けているつもりでも、他人が客観的にみると安全運転とは言えない場面も多く見受けられます。高齢運転者は、注意力や集中力が低下していること、瞬間的な判断力が低下していること、過去の経験にとらわれる傾向にあること言われています。

罰則がなく義務化されていなくても、高齢者マークを表示することを遵守し、年齢的に運転に不安を感じる場合には、運転免許証の自主返納を検討することも大切です。

初回公開日:2018年01月11日

記載されている内容は2018年01月11日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

Related